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私設相談室(個人)の公認心理師試験受験へのハードルの高さ

サイコロ次郎です。

2018年7/31現在、受験資格審査結果通知は届いていません。

しかし、受験票が届くまでは安心できない、ってそれ、国民の心の健康を悪化させてませんか?

試験機関である、日本心理研修センターには、試験事務日程をもう少しご検討頂きたいものです。

さて、今回は私が選んだ、G902(私設相談室での実務経験)ルートで、なおかつ個人事業主が自己証明で受験する場合の受験ハードルの高さについて解説します。

個人事業主が公認心理師受験資格を得るための公的書類は開業届だけ。

個人事業主には、実務経験証明書類とされる、下記の書類がそもそもありません。

・定款
個人事業に定款なんてありません。
・商業登記簿謄本
商業登記簿謄本は、法人として登記されていないと発行されません。つまり、個人事業主には準備できません。
・年金記録
個人事業ですから国民年金です。つまり、厚生年金ではないので試験機関の求める「(私設相談室を経営する法人に雇われていたという)被保険者期間証明」ができません。
・雇用保険
個人事業主は雇用保険の被保険者になれませんので、雇用保険被保険者証その他の雇用保険関係書類はありません。

2019.2.6追記:雇用保険の適用事業所設置届であれば、「雇用保険被保険者」を雇用していれば準備可能ですね。

はい、ほぼ詰みです。

つまり、G902ルートで個人事業主が公認心理師受験資格を得られる、一応公的な証明となりうるのは、

・開業届(と確定申告書)

だけなんです。

とはいえ、開業届については、職業欄に「心理カウンセラー」と書いていない場合もありますよね。

たとえば、コーチングで開業した人はコーチと書いているでしょう。

しかし、コーチングを行いながら、心理・産業カウンセリングの重要さに気づき、産業カウンセラー試験を受験、合格して産業カウンセリングを始めた。

だけど…「開業届の職業欄はコーチのまま」。あるある。

つまり、開業届だけでは私設相談室での実務経験期間の証明にならないことが多々あるわけです。

なので、一応ホームページもプリントアウトして送付することになります。

が、ホームページは元々誰でも自由に作れますから、証明力が非常に弱い。

今回、個人事業主で自己証明したにもかかわらず受験資格審査で落とされているのは、こういうケースではないかなと考えています。

そうなると、来年以降、「私設相談室(個人)」で自己証明ができる方は、

・開業当初から開業届の職業欄に「心理カウンセラー」「産業カウンセラー」等の「心理相談に関する職業」を記載しており、その開業届を保管している(又は再発行が間に合う)。
・5年以上前から、確定申告書の職業欄を「心理カウンセラー」「産業カウンセラー」等の「心理相談に関する職業」を記載しており、なおかつ控えを保管している

にほぼ限られます。

開業届とは異なり、確定申告書の控えは再発行できません。(「申告書の閲覧」は可能ですけどね…)そして、確定申告書の控えを取るかは任意であり、必ず貰えるものではありません。

あと、普通は確定申告書の職業欄を書き換えることってあんまりないです。

士業(国家資格)だと、印紙税の計算など、ちょっと特例があったりもするので、そういった特例を使うために書き換えるというのはあるかもしれませんが…。

日本心理研修センターはおそらく、受験申込者数と当日の受験者数を公表するでしょう。

その数字次第では、個人事業主であるカウンセラーの現任者講習の申し込みは激減するのではないでしょうか。

追記:改めて考えてみると「第1回公認心理師試験受験資格審査の結果、資格が無い」とされた方は、「受験申込者」に入らない可能性の方が高いですね…存在すらなかったことにされる気がします。

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