
サイコロ次郎です。
このエントリーでは、第1回公認心理師試験(追加試験)問107について、解説を行っています。
問107解答及び解説
1.×:労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものである。(労働基準法第1条)
2.×:職業安定法の目的は、下記の4つ。(職業安定法第1条)
①公共職業安定所等が職業紹介を行うこと
②労働力供給の適正な運営確保により、各人に適合する職業に就く機会を与えること
③産業に必要な労働力の充足などによる職業の安定
④経済及び社会の発展に寄与すること
3.×:労働組合法の目的は、下記の3つ。(労働組合法第1条)
①労働者の地位向上
②団体行動(団結すること)を擁護すること
③団体交渉及びその手続きを助成すること
4.×: 労働委員会は、都道府県に1つ設けられている独立した行政組織であり、労働組合法、労働関係調整法に基づいて対応を行う。
なお、労働安全衛生法の目的は下記の3つ。(労働安全衛生法第1条)
①労働災害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進措置等労働災害防止の対策推進
②職場における労働者の安全と健康を確保
③快適な職場環境の形成
5.〇:使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(労働契約法第5条)と規定されており、正しい。
正答:5
コメント
基本的に、法律関係で要注意なのは、「目的」「定義」といった条文です。
公認心理師試験に限らず、汎用的な資格試験において、法律が出題されるにしても、各条文の細かいところまでは誰も手が回らず、勉強していません。
そのような論点で差をつけることは非常に難しいため、試験的には「目的」「定義」から先に押さえていくと、効率よく勉強ができます。
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労働基準法 第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。職業安定法 第1条(法律の目的)
この法律は、雇用対策法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。労働組合法第1条(目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。労働安全衛生法 第1条 (目的)
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。労働契約法 第1条(目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。